港災防収第4号
令和2年4月3日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 夫
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」
の一部改正について
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部改正について、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)。
本改正は、事業場における健康保持増進措置をより推進する観点から、別紙1のとおり行われ、本年4月1日から適用されるものです。
改正後の指針は別紙2のとおりですので、各総支部におかれては、改正後の指針に基づき、労働者の健康管理が適正に行われるよう、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。