事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
港災防収第88号
令和4年3月18日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
   各 総 支 部 長  殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長  藤 木  幸 太
事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等について
事務所で働く人の労働環境を適正に保つために制定された事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という。)の一部が改正され、本年4月1日から施行されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)。
今回の改正は、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値が「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に変更されたことですが、事務所則については、昨年12月にも改正され、下表のとおり一部施行されているものもあります。
これらの改正を含めたリーフレットを添付しますので、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。
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             主な改正項目  | 
            
             改正のポイント  | 
            
             施行年月日  | 
        
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             便 所 (事務所則第17条の2)  | 
            
             男女の区別がない「独立個室型」の扱いが盛り込まれる  | 
            
             令和3年12月1日  | 
        
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             更衣室・シャワー設備(事務所則第18条)  | 
            
             設置する場合、誰もが利用できるようプライバシーに配慮する  | 
            
             〃  | 
        
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             休憩の設備 (事務所則第19条)  | 
            
             事業場の実情に応じ、広さや設備を検討することが望ましい  | 
            
             〃  | 
        
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             休養室・休養所 (事務所則第21条)  | 
            
             随時利用できるよう機能を確保する、プライバシーと安全性に配慮する  | 
            
             〃  | 
        
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             気 温 (事務所則第5条)  | 
            
             努力目標値が「18度以上28度以下」に変更  | 
            
             令和4年4月1日  | 
        
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             照 度 (事務所則第10条)  | 
            
             作業区分と照度の最小値が変更  | 
            
             令和4年12月1日  |