フルハーネス特別教育講師養成研修の模様が日本海事新聞に掲載されました
労働安全衛生関係法令の改正により、「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」に就く者には、特別教育の受講を受ける必要があります。(2022年1月1日までの経過措置期間が設けてあります)
令和元年12月4日(水)に都内において、「フルハーネス型墜落制止器具使用作業に係る特別教育講師養成研修」を開催し、130名を超える参加者が講義及び実技を受講されました。
研修について、日本海事新聞〔2019年12月5日発行〕にて掲載されました。
(記事写真提供:株式会社 日本海事新聞社)