(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知に関する協力依頼について

「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知に関する協力依頼について

 
港災防収第21号
令和8年3月12日
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
   各 総 支 部 長  殿
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
                          会 長  藤 木  幸 太
 
「高年齢者の労働災害防止のための指針」の周知に関する協力依頼について
 
  標記について、厚生労働省労働基準局長から、会員事業場に対する周知依頼がありました(別添参照)。
 「高年齢者の労働災害防止のための指針」(以下「指針」といいます。)は、令和7年5月14日に公布された労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第62条の2第2項に基づき、本年2月10日に公表され、本年4月1日から適用されるものです。
 当協会の会員事業場において令和7年に発生した労働災害(休業4日以上)を年齢階層別(30歳未満、30歳代、40歳代、50歳代及び60歳以上の5階層)にみますと、60歳以上の発生件数は、他の年齢階層に比べて概ね少ない状況にありますが、労働力人口の高齢化とともに、今後は増加することが懸念されるほか、高年齢者において多発する傾向にある「転倒災害」が増加していることなどを踏まえ、指針に基づく労働災害防止対策を講じていく必要があります。
 つきましては、各総支部におかれましては、傘下会員事業場への周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
 なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。
 
 
  別 紙 事業場における安全衛生管理の基本的体制及び具体的取組
 
  別添1 高年齢者の労働災害防止のための指針 
 
  別添2 高年齢者の安全と健康確保のためのチェックリスト
         (中央労働災害防止協会のHPに遷移します。)
 
  別添3 転倒等リスク評価セルフチェック票