雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正について
港災防収第25号
令和5年11月13日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに
当たっての留意事項の一部改正について(通知)
標記について、個人情報保護委員会事務局長及び厚生労働省労働基準局長から、会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)。
健康情報(雇用管理分野における個人情報のうち労働者の健康に関する情報)の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」の適用に伴い、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が定められているところです。
今般、①全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部が施行されたこと、②個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律が施行されたこと、③デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、当該留意事項の一部が改正されました。
各総支部におかれましては、機会をとらえて傘下会員事業場への周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。