「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の稼働について (協力依頼)
港災防収第124号
令和元年12月10日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤木 幸夫
「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」
の稼働について(協力依頼)
本サービスは、労働基準監督署に申請または届出を行う場合に使用する様式を各事業場がインターネットを利用して作成するサービスであり、入力したデータを保存しておくことで、次回入力の際、共通する部分の入力を省略することができます。また、本サービスの利用において事前の申請や登録は不要です。
本サービスの対象となる帳票は、順次拡大されることが見込まれていますが、当面、
① 労働者死傷病報告(様式第23号)
② 定期健康診断結果報告書(様式第6号)
③ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)
④ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(様式第3号)
の4帳票です。
なお、本サービスは、申請や届出のオンライン申請ではなく、本サービスで作成した帳票を印刷し、所轄の労働基準監督署に提出するものであることにご留意ください。
つきましては、各総支部におかれては、以上の点についてご理解いただくとともに、傘下会員事業場に対する周知、傘下会員事業場からの問合せ等に対応いただきますようお願い申し上げます。