令和6年 職場における熱中症の発生状況 (確定値)等について
港災防収第7号
令和7年6月3日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
令和6年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等について
職場における熱中症対策については、本年3月6日付け「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について」により、傘下会員事業場に対する周知等を依頼したところです。
今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部長から、令和6年の職場における熱中症の発生状況(確定値)の取りまとめ結果に併せて、改正労働安全衛生規則について、会員事業場に対し周知を図るとともに、熱中症予防の確実な取組が行われるよう依頼がありました(別添参照)。
本部では、協会ホームページにより周知を図るほか、各種講習、教育、セミナー等の場を活用し、指導援助を継続して参ります。
各総支部におかれましても、傘下会員事業場に対する周知及び指導援助について、特段のご配慮をお願い申し上げます。
◉ 改正の概要
労働安全衛生規則(第612条の2)改正により、労働者が「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う」場合、事業主に対し、次の3つの取組が義務付けられました。
【義務1】早期発見のための報告体制の整備
【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
【義務3】(義務1と義務2について)関係者への周知
対象となるのは、「WBGT値28℃以上又は気温31℃以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。
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