「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について
港災防収第8号
令和4年4月21日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
「労働者の心身の状態に関する情報の適切な取扱いのために事業者が
講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件」の周知について
厚生労働省では、労働安全衛生法第104条第3項に基づき、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規程の内容、運用などについてとりまとめた「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(以下「指針」という。)を策定、公表しています。
この指針が改定され、本年4月1日から適用されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)。
改正は、労働者の心身の状態に関する情報のうち、健康診断の結果について、医療保険者から健康保険法第150条第2項等に基づく健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供する際、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されたものです。
各総支部におかれましては、改正後の指針について、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。