じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
港災防収第60号
令和2年9月7日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
今般、じん肺施行規則等の一部が改正され、厚生労働省労働基準局長から、その改正内容等について、会員事業場に対する周知依頼がありました(別添参照)。
本改正によって、本年8月28日より、電子化や電子申請の促進の観点から、
① じん肺法や労働安全衛生法等に基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、事業者が作成・保存することとなっている「健康診断個人票」について、医師、歯科医師の押印や電子署名が不要となります。
② 労働基準監督署長に提出する「定期健康診断結果報告書」等について、産業医の押印や電子署名が不要となります。
改正内容等について、本部では、協会ホームページにより周知を図ることとしておりますが、各総支部におかれましても、下記のリーフレットを活用していただき、傘下会員事業場に対する周知について、ご協力をお願い申し上げます。
記