(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針を一部を改正する件」の周知について

  

港災防収第69

令和4年1月11

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

   各 総 支 部 長  殿

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

      会  長   藤  木  幸 

 

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」

   の周知について

 

事業者は、労働安全衛生法第69に基づき、労働者に対する健康教育等の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めることとされていますが、この措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働省から「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「THP指針」という。)が示されているところです。

このTHP指針について、事業者と医療保険者とが連携した健康保持増進対策がより推進されるよう改正され、本年1月1日から適用されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)

改正は、個人情報の取扱いについて、医療保険者から定期健康診断に関する記録の写しの提供の求めがあった場合、事業者がその記録の写しを医療保険者に提供することは、健康保険法第150条第3項等の規定に基づく義務であるため、第三者提供に係る本人の同意が不要である旨が追加されたものです。

各総支部におかれましては、改正後のTHP指針について、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。

なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。

 

〇 別紙1 THP指針」の新旧対照表

〇 別紙2 改正後の「THP指針」