労働安全衛生規制の一部を改正する省令の施行について
港 災 防 収第17号
令和4年5月18日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤木 幸太
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
本部においては、協会ホームページにより周知を図ります。
各総支部におかれましては、機会をとらえて、傘下会員事業場への周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
改正の概要
〇 労働安全衛生法第66条第3項に基づき、「有害な業務」※に従事する労働者に対しては、歯科健康診断を行うことが必要です。
※「有害な業務」
労働安全衛生法施行令第22条第3項において「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と規定されています。
〇 法令改正により、歯科健康診断を行った事業者は、労働者数にかかわらず、遅滞なく歯科健康診断結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出することが必要になります。
〇 現行の定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄が削除され、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が作成されるなど、所要の改正が行われます。
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