「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について
港災防収第7号
令和4年4月21日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各 総 支 部 長 殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
会 長 藤 木 幸 太
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正
する件」の周知について
事業者は、労働安全衛生法第69条に基づき、労働者に対する健康教育等の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めることとされていますが、この措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働省から「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「THP指針」という。)が示されているところです。
改正された個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」という。)が本年4月1日より施行されることに伴い、THP指針が改正されたことについて、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)。
改正は、改正個人情報保護法において、同法第23条第1項第1号が第27条第1項第1号となったことを踏まえたものです。
各総支部におかれましては、改正後のTHP指針について、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。