(港湾労災防止協会)

港のあいさつ  ご安全に!

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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安全・衛生に関するQ&A 石綿(アスベスト)1-4

石綿(アスベスト)

 

Q. 医師に中皮腫と診断され、労災が適用されるといわれました。どのような手続きを行えばよいのですか?

 

 

 

A. 業務上、石綿を吸入し、それが原因で石綿疾患に罹ったり、亡くなられた場合には、労災としての認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。

 

労災保険の給付には、治療費の給付に当たる療養補償給付や治療するために会社を休んだ場合に支給される休業補償給付等がありますが、いずれの場合も請求書に必要事項を記入して、医療機関又は労働基準監督署にその請求書を提出して手続きを行います。

 

詳しくは、都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。