(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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安全・衛生に関するQ&A 石綿(アスベスト)1-6

石綿(アスベスト)

 

 

Q. 石綿を取り扱う作業を行っている事業場では、どのような措置を講じればよいでしょうか?

 

 

 

A. 石綿障害予防規則では、石綿が使用された建築物等の解体等の作業、石綿が吹き付けられた建築物等における業務については、石綿等の使用の有無の調査、作業計画の作成、労働基準監督署への届書の提出、特別教育の実施等の特別措置を設けていますが、それ以外の石綿等を製造し又は取り扱う作業についても、主に次のような対策を講じることが義務づけられています。

 

  • 石綿粉じんが発散する屋内作業場については、原則として粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならないこと。
     
  • ただし、密閉設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なときは、全体換気装置を設け、又は当該石綿等を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するために必要な措置を講じること。
     
  • 特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから石綿作業主任者を選任し、作業方法の決定、労働者の指揮等の業務を行わせなければならないこと。
     
  • 石綿等を切断、穿孔、研磨等する際に、労働者にばく露を防止するための呼吸用保護具、作業衣又は保護衣を着用させ、石綿等を湿潤な状態のものにしなければならないこと。
     
  • 石綿等を製造し、又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、空気中の石綿の濃度を測定し、作業環境の状態を評価し、改善しなければならないこと。測定の記録は30年間保存しなければならないこと。
     
  • 常時石綿等を製造し、又は取り扱う作業に従事する(かって従事し、現に雇用している者も含む。)労働者について、6か月以内ごとに1回、特殊健康診断を実施しなければならないこと等。