石綿(アスベスト)
Q. 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合においては、どうしたらよいですか?
A. 石綿障害予防規則において、吹き付けられた石綿が劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。
石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
(港湾労災防止協会)
港のあいさつ ご安全に!
Q. 建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付け石綿が使用されている場合においては、どうしたらよいですか?
A. 石綿障害予防規則において、吹き付けられた石綿が劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんに暴露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。
石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。