(港湾労災防止協会)

港のあいさつ  ご安全に!

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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危険物又は有害物の事前連絡制度について2-1

 

危険物又は有害物の事前連絡制度について

 

 

Q.「危険物又は有害物事前連絡表」による通報制度は何を根拠にどのような手続を定めていますか?

 

A. 危険物又は有害物の荷による労働災害が続出したことから、労働安全衛生規則

 第455条では、港湾荷役事業者は港湾荷役作業を開始する前に荷の中に危険物又 

 は有害物があるかどうか調べ、これらのものがある場合は、安全な取扱い方法及

 び飛散・漏洩した場合の処置を定めて労働者に周知徹底することにより労働災害

 防止対策を徹底することとしています。

 

  危険物又は有害物については、労働安全衛生法では、容器又は包装への表示制

 度(同法第57条)と文書(MSDS(化学物質等安全データシート))の交付

 制度(同法第57条の2)を規定していますが、港湾荷役に当たる者が危険物又

 は有害物による労働災害防止対策を有効に講ずるためには何よりもまず危険物又 

 は有害物の存在を事前に把握することが必要です。

 

  このため、港湾労災防止協会の制定した港湾貨物運送事業労働災害防止規程の

 第292条において、「協会は、荷主、船主、元請事業者等に対し、荷役される荷

 が危険物又は有害物であるときは、その種類、性状、数量、荷姿、取扱い上の注

 意事項等を、協会が定める様式「危険物又は有害物事前連絡表」により、荷役作

 業を行う日の3日前までに通報するよう要請しなければならない」としていま

 す。

 

 提出先:港湾貨物運送事業労働災害防止協会