規格不適合の墜落制止用器具について(注意喚起)
事 務 連 絡
令和5年3月13日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各総支部事務局主管者 各位
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
技術管理部長 瀧ヶ平 仁
規格不適合の墜落制止用器具について(注意喚起)
厚生労働省が、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する買取試験を実施したところ、墜落制止用器具の一部の製品に、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、規格不適合の墜落制止用器具について注意喚起がありました(別添参照)。
墜落制止用器具の使用等に当たっては、定められた事項が適切に表示されているか確認し、適切な表示がない製品については、必要な性能を有していないおそれがあり、法令違反となることから、使用を中止し、直ちに所轄の労働基準監督署に報告してください。
表示については、構造規格第9条で定められており、次のとおりです。
墜落制止用器具本体
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種類:フルハーネス型又は胴ベルト型
製造者名:〇〇社
製造年月:20〇〇年〇月
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ショックアブソーバ
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種類:第一種又は第二種
最大自由落下距離:〇.〇m
使用可能な重量:〇〇kg
落下距離:〇.〇m
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本部では、協会ホームページにより周知を図りますが、各総支部におかれましても、傘下会員事業場に対する周知について、ご協力をお願い申し上げます。
〇 厚生労働省プレスリリース