規格不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起について
事 務 連 絡
令和4年3月8日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
各総支部事務局主管者 各位
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
業務部・技術管理部長 白川 欽也
規格不適合の墜落制止用器具に関する注意喚起について
厚生労働省が、販売されている墜落制止用器具の安全性を確保するため、構造、性能、強度等を試験する買い取り試験を実施したところ、墜落制止用器具の一部の製品に、構造規格を満たしていないものがあることが判明したため、墜落制止用器具の使用等にあたっての留意すべき事項について周知依頼がありました(別添参照)。
墜落制止用器具の使用等にあたっては、定められた事項が適切に表示されているかを確認し、適切な表示がない製品については、必要な性能を有していないおそれがあることから、使用を中止し、最寄りの労働基準監督署に報告してください。
表示については、構造規格第9条で定められており、下表のとおりです。
墜落制止用器具本体 |
種類:フルハーネス型又は胴ベルト型 製造者名:〇〇社 製造年月:20〇〇年〇月 |
ショックアブソーバ |
種類:第一種又は第二種 最大自由落下距離:〇.〇m 使用可能な重量:〇〇kg 落下距離:〇.〇m |
本部では、協会ホームページにより周知を図りますが、各総支部におかれましても、傘下会員事業場に対する周知について、ご協力をお願い申し上げます。