(港湾労災防止協会)

港のあいさつ  ご安全に!

港湾貨物運送事業労働災害防止協会

>
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正 する件」の周知について

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について

港災防収第1号
令和5年4月5日
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
        各 総 支 部 長   殿
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
            会 長  藤 木 幸 太
 
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の
周知について
 
事業者は、労働安全衛生法第69条に基づき、労働者に対する健康教育等の健康保持増進措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めることとされていますが、この措置を適切かつ有効に実施するため、厚生労働省から「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下「THP指針」という。)が示されているところです。
このTHP指針が改正され、本年4月1日より施行されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長から会員事業場等の関係者に対する周知依頼がありました(別添参照)
改正は、
①  筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定の実施や保健指導への活用が考えられる旨規定されたこと、
②  健康保持増進対策の考え方として、事業者は医療保険者と連携したコラボヘルスを積極的に推進すること、労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の記録等を積極的に医療保険者と共有すること及び当該記録等は電磁的な方法による保存・管理が適切であることが明確化されたこと
です。
各総支部におかれましては、改正後のTHP指針について、傘下会員事業場に対する周知にご協力をお願い申し上げます。
なお、本部においては、協会ホームページにより周知を図ることを申し添えます。
 
別紙1 「THP指針」新旧対照表
別紙2 改正後の「THP指針」