(港湾労災防止協会)

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港湾貨物運送事業労働災害防止協会

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定期健康診断等及び特定健康診断等の実施に関する協力依頼について

定期健康診断等及び特定健康診断等の実施に関する協力依頼について

 

港災防収第92号
令和3年1月26日
 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
  各 総 支 部 長 殿
 
 
     港湾貨物運送事業労働災害防止協会
    会 長 木 
 
 
定期健康診断等及び特定健康診断等の実施に関する協力依頼について
 
高齢者の医療の確保に関する法律では、
① 労働安全衛生法に基づく健康診断を受診した40~74歳の労働者は、その結果を保険者が受領することにより、特定健康診査の全部又は一部を実施したものとする
② 保険者から健康診断の記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければならない
とされているところです。
上記②の事業者から保険者に定期健康診断等の結果を提供することは、データヘルス(※1)やコラボヘルス(※2) として、労働者の健康保持増進、企業の生産性向上、経営改善及び経済成長にもつながるため、労働者及び事業者の双方にとって、取組を進めていくことが求められているところです。
このような中、本年3月以降、特定健康診査情報としてマイナポータルを通じて本人が自らの特定健康診査情報等を閲覧することができる仕組みが稼働されることに伴い、今般、厚生労働省労働基準局長及び保険局長から、定期健康診断等の結果を保険者に提供する上で、事業者が取り組むべき事項が示され、これを傘下会員事業場に周知するよう依頼があったところです(別添参照)
本部では、協会ホームページにより周知を図ることとしておりますが、各総支部におかれましても、傘下会員事業場に周知いただきますようご協力をお願い申し上げます(別紙別添1別添2別表参照)。
※1 健康データを活用しデータ分析に基づき個人の状況に応じた保健指導や効果的な予防・健康づくりを実施すること
※2 健康保険組合等と企業(事業主)が連携し予防・健康づくりに取り組むこと