(港湾労災防止協会)

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粉じん障害防止に関するQ&A

4.粉じん障害防止に関するQ&A

 

 

Q.粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則が改正されましたが、どのような内容でしょうか?

 

 

A 改正点は、下記の通りです。

 

1.内容

 現行の「粉じん作業」及び「呼吸用保護具を使用しなければならない作業」である「鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業」に、「これらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)」が、追加されたこと。

(粉じん障害防止規則別表1第16号、別表第3第7号及びじん肺法施行規則別表第16号)

現  行
鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、又はかき集める作業 鉱物等(湿潤なものを除く。)を運搬する船舶の船倉内で鉱物等(湿潤なものを除く。)をかき落とし、若しくはかき集める作業又はこれらの作業に伴い清掃を行う作業(水洗する等粉じんの飛散しない方法によって行うものを除く。)

 

2.粉じん則の改正に伴って必要となる措置

  (1) 休憩設備の設置(粉じん則第23条)

  (2) 呼吸用保護具の使用(粉じん則第27条)

 

3.じん肺法施行規則の改正に伴って必要となる措置

  (1) 粉じんの発散の防止などの措置(じん肺則第5条)

  (2) じん肺の予防、健康管理のための教育(じん肺則第6条)

  (3) じん肺健康診断の実施(じん肺則第7、8、9,9の2、17条)

  (4) 健康管理のための措置等(じん肺則第20条の2、20条の3)

 

4.施行期日

  平成29年6月1日